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清算人及び代表清算人の登記(裁判所による選任) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

裁判所に選任された清算人および代表清算人の登記

 

※清算人会設置会社

申請情報
登記の事由

令和○○年 ○○月○○日 清算人および代表清算人の選任
清算人会設置会社の定めの設定

登記すべき事項

清算人 A
清算人 B
清算人 C

 

住所○○○○
 代表清算人 A

 

清算人会に関する事項
 当会社は清算人会設置会社である

登録免許税 金9000円

添付書面

・定款 1通
・裁判所の選任ならびに代表清算人の住所及び氏名を証する書面 1通
・委任状 1通

 

備考

登記すべき事項

登記すべき事項として、清算人の氏名、代表清算人の住所および氏名、清算人会設置の旨を記載する。

 

登録免許税

金9000円:登録税別表1.24(4)イ

 

その他

・裁判所による清算人および代表清算人の選任では就任承諾書の添付は不要である。

関連条文

会社法

(清算人の就任)
第四百七十八条
 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 株主総会の決議によって選任された者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3 前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(清算人の登記)
第七十三条
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2 会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3 裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

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