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錯誤による更正 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
代表取締役Aの住所に錯誤があった場合の更正登記の申請。
申請情報
登記の事由 | 錯誤による更正 |
---|---|
登記すべき事項 |
代表取締役Aの住所を住所○○○○に更正 |
登録免許税 | 金2万円 |
添付書面 |
・委任状 1通 |
備考
登録免許税
金2万円:登録税別表1.24(1)ネ
その他
・更正登記の申請には「錯誤または遺漏があることを証する書面」を添付しなければいけないが
@氏名又は住所の更生
A錯誤または遺漏があることが当初申請したときの申請書または添付書面からあきらかである
上記の場合は添付不要である。
※Aの場合は申請書にその旨を記載する必要がある。
関連条文
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(更正)
第百三十二条 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
(抹消の申請)
第百三十四条 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
商業登記規則
関連ページ
- 遺漏による更正
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- 登記の抹消(登記された事項に無効原因がある場合)
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- 登記の抹消(登記された事項の不存在)
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