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代表取締役の氏名抹消(会社を代表しない取締役の辞任) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
代表取締役Aと登記されている特例有限会社において、取締役Bの辞任により会社を代表しない取締役が不存在となった場合の申請。
※資本金は1000万円とする。
申請情報
| 登記の事由 |
取締役の変更 |
|---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 取締役B 辞任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
添付書面 |
・辞任届 1通 |
備考
登録免許税
金1万円:登録税別表1.24(1)カ
その他
・特例有限会社においては、会社を代表しない取締役が存在する場合に限って代表取締役の氏名が登記される。
⇒取締役の全員が会社を代表する(各自代表)である場合には、代表取締役の登記は不要であり、代表取締役の氏名抹消登記を申請することになる。
関連条文
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(取締役等の変更の登記)
第五十四条 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
4 第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
関連ページ
- 代表取締役の氏名抹消(会社を代表しない取締役の不存在)
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- 商号変更による株式会社への移行
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- 商法変更による解散
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