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代表取締役の氏名抹消(会社を代表しない取締役の不存在) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
代表取締役Aと登記されている特例有限会社において、株主総会決議により互選規定を廃止したことによって各自代表となった場合の申請。
※資本金は1000万円とする。
申請情報
| 登記の事由 | 代表取締役の氏名抹消 |
|---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 代表権を有しない取締役の不存在により、代表取締役Aの資格および氏名抹消 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
添付書面 |
・株主総会議事録 1通 |
備考
登録免許税
金1万円:登録税別表1.24(1)カ
その他
・特例有限会社においては、会社を代表しない取締役が存在する場合に限って代表取締役の氏名が登記される。
⇒取締役の全員が会社を代表する(各自代表)である場合には、代表取締役の登記は不要であり、代表取締役の氏名抹消登記を申請することになる。
関連条文
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
関連ページ
- 代表取締役の氏名抹消(会社を代表しない取締役の辞任)
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- 商号変更による株式会社への移行
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- 商法変更による解散
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