商業登記申請メモ

取締役の就任(婚姻前の氏の登記) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

取締役として就任した乙野Aが、婚姻前の氏である甲野をも記録するよう申し出る場合の申請。

 

※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由

 取締役の変更

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 次の者就任
 取締役 乙野 A(甲野 A)

登録免許税 金1万円

添付書面

・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・就任承諾書 1通
・本人確認証明書 1通
・戸籍全部事項証明書 1通
・委任状 1通

 

備考

登録免許税

【金1万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円

 

役員の選任決議と議事録の援用

【選任決議】会社法329
役員(取締役・会計参与・監査役)及び会計監査人は株主総会の普通決議で選任する⇒株主総会議事録を添付。
※定足数を3分の1未満にすることはできない(会計監査人を除く)会社法341

 

【株主総会議事録の援用】
被選任者が株主総会の席上で就任を承諾し、その旨が議事録に記載されている場合、就任承諾書に代えて株主総会議事録を援用することができる。

 

その他

・取締役会非設置会社では、取締役が就任承諾書に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならず、この場合には本人確認証明書の添付は不要となる。
※再任の場合には印鑑証明書の添付不要。

 

・以下@〜Cの登記の申請と同時に婚姻前の氏の記録を申し出ることができる
@設立登記 A清算人の登記 B役員、執行役、会計監査人、清算人の就任による変更登記 C役員または清算人の氏の変更登記

 

・登記すべき事項において、カッコ書きで婚姻前の氏名を記載する。

 

・婚姻前の氏を証する書面として、戸籍全部事項証明書等を添付する。

 

関連条文

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

商業登記規則

(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二会社の代表者は、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人の一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏であつて、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下同じ。)を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿(閉鎖した登記事項を除く。)にその役員又は清算人について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
一申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先
二旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
三前号の役員又は清算人について記録すべき旧氏
四代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
五申出の年月日

 

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