本店移転(同一管轄、定款変更なし) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
同一管轄内で本店を移転した場合の申請。
※定款変更を伴わないものとする
※取締役会設置会社とする
申請情報
商号 |
A株式会社 |
---|---|
本店 | 東京都 〇〇〇 |
登記の事由 | 本店移転 |
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 本店移転 |
登録免許税 | 金3万円 |
添付書面 |
・取締役会議事録 1通 |
備考
登録免許税
金3万円:登録税別表1.24(1)ヲ
その他
・定款変更を伴わない本店移転である場合、取締役(取締役会設置会社においては取締役会決議)により決定することができる⇒取締役会議事録等を添付。
関連条文
会社法
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
3 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4 監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
5 指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
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