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支配人の代理兼消滅(解任) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

支配人Aが解任された場合における支配人の代理兼消滅の申請。

 

※取締役会設置会社とする。

申請情報
登記の事由 支配人の代理兼消滅

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 支配人A 解任
登録免許税 金3万円

添付書面

・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

 

備考

登録免許税

金3万円:登録税別表1.24(1)ヨ

 

その他

・支配人の選任及び解任は取締役会設置会社であれば取締役会決議により、非設置会社であれば取締役の過半数の一致によりすることが出来る。
⇒取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面を添付する。

 

関連条文

会社法

(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

 

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

 

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