商業登記申請メモ

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株式の譲渡制限に関する規定の設定(種類株式発行会社) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

甲種類株式と乙種類株式を発行している種類株式発行会社が、甲種類株式について譲渡制限に関する規定を定めた場合の申請。

 

申請情報
登記の事由 株式の譲渡制限に関する規定の設定

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 設定
株式の譲渡制限に関する規定
 当会社の甲種類株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する

登録免許税 金3万円

添付書面

・株主総会議事録 1通
・種類株主総会議事録 1通
・株主リスト 2通
・株券提供広告をしたことを証する書面 1通
・委任状 1通

 

備考

登記すべき事項

登記すべき事項として、株式の譲渡制限に関する規定の内容を記載する。

 

登録免許税

金3万円 登録税別表1.24(1)ツ

 

その他

・種類株式発行会社が既発行のある種類の株式の内容として譲渡制限を設定する場合には、定款変更のための株主総会特別決議に加えて、譲渡制限に係る株式の株主を構成員とした種類株主総会の特殊決議を要する。⇒株主総会議事録、種類株主総会議事録、株主リストを添付する。

 

・上記定款変更により、ある種類の株式の株主に損害を及ぼすおそれがある場合、当該種類株主総会の特別決議を要する。⇒種類株主総会議事録および株主リストを添付する。

 

・現実に株券を発行している会社が譲渡制限に関する定めを設ける定款変更をする場合、株券提供広告を要する。⇒株券提供広告をしたことを証する書面を添付する。
※株券発行会社において、現実に株券が発行されていない会社は株券提供広告は不要である。⇒当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付する。
※株券不発行会社においては、その旨が登記記録から明らかであるので、株券提供広告に関する添付書面は不要である。

関連条文

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

 

(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
第六十二条 譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

商業登記規則

(添付書面)
第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数