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取締役会設置会社の定めの廃止 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

取締役会設置会社の定めを廃止した場合の申請。

 

申請情報

登記の事由

 取締役会設置会社の定めの廃止

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 取締役会設置会社の定め廃止
登録免許税 金3万円

添付書面

・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

 

備考

登録免許税

【金3万円】
※登録税別表1.24(1)ワ

 

その他

・取締役会設置会社の定めの廃止の登記を申請する場合には、以下@〜Dの登記が必要になる場合がある。
@監査役会設置会社の定めの廃止
A監査等委員会設置会社の定めの廃止
B指名委員会等設置会社の定めの廃止
C特別取締役による議決の定め廃止
D株式の譲渡制限に関する規定の承認機関を取締役会と定めている場合には承認機関の変更

 

 

関連条文

会社法

第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

 

(特別取締役による取締役会の決議)
第三百七十三条 第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が六人以上であること。
二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。

 

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

関連ページ

代表権付与の登記(取締役会設置会社の定めの廃止)
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