商業登記申請メモ

特別取締役による議決の定めの廃止及び特別取締役の退任 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

特別取締役としてA・B・C、社外取締役としてAが登記されている株式会社が、特別取締役による議決の定めを廃止した場合の申請。

 

※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由

 特別取締役による議決の定めの廃止
特別取締役及び取締役の変更

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 特別取締役による議決の定めの廃止

 

同日 次の者退任
特別取締役 A
同 B
同 C

 

同日 取締役(社外取締役)Aにつき特別取締役による議決の定めの廃止により変更
取締役 A

登録免許税 金4万円

添付書面

・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

 

備考

登録免許税

【金4万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円
※登録税別表1.24(1)ツ

その他

・特別取締役による議決の定めの設定および廃止は取締役会の決議により行う⇒取締役会議事録を添付

 

関連条文

会社法

(特別取締役による取締役会の決議)
第三百七十三条 第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が六人以上であること。
二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(添付書面の通則)
第四十六条登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

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