商業登記申請メモ

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組織変更による設立(合同会社⇒株式会社) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

A合同会社がA株式会社に組織変更した場合の申請。

 

申請情報
登記の事由 組織変更による設立

登記すべき事項

商号 A株式会社
本店 東京都〇〇〇
広告をする方法 官報に掲載してする
会社成立年月日 令和○○年○○月○○日
目的
 1.家庭電気用品の販売
 2.雑貨の販売
 3.前号各号に付帯する一切の事業
発行可能株式総数 4000株
発行済株式総数 1000株
資本金の額 金1000万円
役員に関する事項
 取締役 A
 取締役 B
住所○○○○
 代表取締役 A
住所○○○○
 代表取締役 B
登記記録に関する事項
 令和○○年○○月○○日 A合名会社を組織変更し設立

登録免許税 金3万円

添付書面

・定款 1通
・組織変更計画書 1通
・総社員の同意を証する書面 1通
・広告及び催告をしたことを証する書面 2通
・異議を述べた債権者はいない
・取締役の就任承諾書 〇通
・本人確認証明書 〇通
・登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書 1通
・委任状 1通

備考

登記すべき事項

登記すべき事項として、設立後の内容を記載する。

 

登録免許税

金3万円:登録税別表1.24(1)ホ

 

関連条文

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

 

商業登記規則

(添付書面)
第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

 

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