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事例
A株式会社がB株式会社を吸収合併した場合の消滅会社B株式会社の解散登記の申請。
申請情報
登記の事由 |
吸収合併による解散 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 住所○○○○A株式会社に合併し解散 |
登録免許税 | 金3万円 |
申請人 B株式会社
存続会社 A株式会社
代表取締役 甲
備考
登録免許税
金3万円:登録税別表1.24(1)レ
その他
添付書面は一切不要である。
関連条文
会社法
第八十二条 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
2 前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3 第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の登記の申請については、適用しない。
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