商業登記申請メモ

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会計監査人設置会社の定めの廃止および会計監査人の退任 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止した場合の申請。

 

※会計監査人としてAが登記されているものとする。
※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由

 会計監査人設置会社の定めの廃止

 

会計監査人の変更

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 会計監査人設置会社の定めの廃止

 

同日 会計監査人A退任

登録免許税 金4万円

添付書面

・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

備考

登録免許税

【金4万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円+登録税別表1.24(1)ツ

 

その他

・会計監査人設置会社の定めの廃止をすることにより、会計監査人は任期満了により退任する。

関連条文

会社法

(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

 

(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

 

(会計監査人の任期)
第三百三十八条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(添付書面の通則)
第四十六条登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

商業登記規則

(添付書面)
第六十一条
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一十名
二その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

 

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