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取締役の退任(後見開始) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
取締役Aが後見開始の審判を受けた場合の申請。
※資本金は1億円とする。
申請情報
登記の事由 |
取締役の変更 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 取締役A 退任 |
登録免許税 | 金1万円 |
添付書面 |
・後見開始の審判書謄本(確定証明付) 1通 |
備考
登録免許税
【金1万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円
その他
・被後見人であることは取締役の欠格事由ではないが、後見の開始により民法653Vの委任の終了事由に該当し、会社と取締役の委任契約が終了することにより退任する。
関連条文
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(取締役等の変更の登記)
第五十四条 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
4 第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
民法
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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