商業登記申請メモ

スポンサーリンク

募集新株予約権の発行 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

公開会社が募集新株予約権を発行した場合の申請。

 

申請情報
登記の事由 募集新株予約権の発行

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 発行

 

第1回新株予約権
 新株予約権の数 100個
 新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法 甲種類株式5000株
 募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨 無償
 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格又はその算定方法 金100万円
 新株予約権を行使できる期間 令和○○年 ○○月○○日まで

登録免許税 金9万円

添付書面

・取締役会議事録 1通
・募集新株予約権の引受の申し込みを証する書面 1通
・委任状 1通

 

備考

登記すべき事項

登記すべき事項として、新株予約権の内容を記載する。

 

登録免許税

金9万円:登録税別表1.24(1)ヌ

 

新株予約権募集事項の決定

第三者割当
会社区分 発行形態 決定機関 添付書面
公開会社 通常発行

取締役会
(定款で定めることにより株主総会への権限移譲が可能)

取締役会議事録
(株主総会への権限移譲がある場合は定款および株主総会議事録)

有利発行

株主総会の特別決議
(株主総会の特別決議により取締役会へ委任可能)

株主総会議事録+株主リスト
(取締役会へ委任している場合はそれらにくわえ取締役会議事録)

非公開会社 通常発行

株主総会の特別決議
(株主総会の特別決議により取締役/取締役会に委任可能)

株主総会議事録+株主リスト
(取締役/取締役会に委任している場合はそれらに加え取締役の過半数の一致を証する書面/取締役会議事録)

有利発行

株主総会の特別決議
(株主総会の特別決議により取締役/取締役会に委任可能)

株主総会議事録+株主リスト
(取締役/取締役会に委任している場合はそれらに加え取締役の過半数の一致を証する書面/取締役会議事録)

株主割当
会社区分 決定機関 添付書面
公開会社

取締役会
(定款で定めることにより株主総会への権限移譲が可能)

取締役会議事録
(株主総会への権限移譲がある場合は定款および株主総会議事録)を添付する。

非公開会社

株主総会の特別決議
(定款の定めにより取締役の決定/取締役会決議とすることが可能)

株主総会議事録
(定款の定めにより取締役の決定/取締役会決議とされている場合は定款および取締役の過半数の一致を証する書面/取締役会議事録を添付する)


その他

・総数引受契約の場合には、「募集新株予約権の引き受けの申し込みを証する書面」に代わり「総数引受契約を証する書面」を添付する。
・払い込み期日が割当日よりも前である場合には「払い込みがあったことを証する書面」を添付する。

関連条文

会社法

(募集事項の決定)
第二百三十八条 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
2 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一 第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
二 第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
4 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

関連ページ

新株予約権の一部行使
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の全部行使
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の行使期間満了
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の行使不能による一部消滅
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の行使不能による全部消滅
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の一部放棄
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の全部放棄
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の一部消却
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の全部消却
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。
新株予約権の無償割当
商業登記の申請書式をまとめるサイトです。