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新株予約権の行使不能による全部消滅 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
第1回新株予約権が行使不能により全部消滅した場合の申請。
申請情報
登記の事由 | 新株予約権の消滅 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 第1回新株予約権全部消滅 |
登録免許税 | 金3万円 |
添付書面 |
・委任状 1通 |
備考
登記すべき事項
登記すべき事項として「第〇回新株予約権全部消滅」と記載する。
登録免許税
金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
その他
・新株予約権の消滅による変更登記の添付書類は代理人への委任状のみで足りる。
関連条文
会社法
第二百八十七条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
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