新株予約権の無償割当 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
会社が新株予約権の無償割当を実施した場合の申請。
※取締役会設置会社とする
申請情報
登記の事由 | 新株予約権無償割当 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日
第1回新株予約権 |
登録免許税 | 金9万円 |
添付書面 |
・取締役会議事録 1通 |
備考
登記すべき事項
登記すべき事項として、発行する新株予約権の内容を記載する。
登録免許税
金9万円:登録税別表1.24(1)ヌ
新株予約権の無償割当
・株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(新株予約権の無償割当)をすることができる。
・会社が自己新株予約権を無償割当として交付する場合には、登記事項に変更がないため登記申請は不要である。
【決議機関】
区分 | 決議機関 | 添付書面 |
取締役会設置会社 | 取締役会 | 取締役会議事録 |
取締役会非設置会社 |
株主総会普通決議 |
株主総会議事録 |
関連条文
会社法
(新株予約権無償割当て)
第二百七十七条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
第二百七十八条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の新株予約権及び同項第二号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
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