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新株予約権の全部消却 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
新株予約権の全部が消却された場合の申請。
※取締役会設置会社とする
申請情報
登記の事由 | 新株予約権の消却 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 |
登録免許税 | 金3万円 |
添付書面 |
・取締役会議事録 1通 |
備考
登録免許税
金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
新株予約権の消却
・会社はいつでも自己新株予約権を消却することができる。
【決議機関】
区分 | 決議機関 | 添付書面 |
取締役会設置会社 | 取締役会 | 取締役会議事録 |
取締役会非設置会社 | 取締役or取締役の過半数 | 取締役の過半数の一致を証する書面 |
関連条文
会社法
第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
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