新株予約権の一部行使 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
第1回新株予約権のうち、10個が行使された場合の申請。
申請情報
登記の事由 | 新株予約権の行使 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 次のとおり変更
発行済株式の総数 〇〇〇〇株 |
課税標準金額 | 金1000万円 |
登録免許税 | 金7万円 |
添付書面 |
・新株予約権の行使があったことを証する書面 〇通 |
備考
登記すべき事項
登記すべき事項として、変更後の内容を記載する。
登録免許税
金7万円:登録税別表1.24(1)ニ(増加した資本金の額の7/1000、これにより計算した額が3万円に満たないときは金3万円)
関連条文
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(新株予約権の行使による変更の登記)
第五十七条 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新株予約権の行使があつたことを証する書面
二 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
三 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ 会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ 会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ホ 会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
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