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新株予約権の全部行使 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
第1回新株予約権の全てが行使された場合の申請。
申請情報
登記の事由 | 新株予約権の行使 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 次のとおり変更
発行済株式の総数 〇〇〇〇株 |
課税標準金額 | 金1億円 |
登録免許税 | 金70万円 |
添付書面 |
・新株予約権が行使されたことを証する書面 〇通 |
備考
登記すべき事項
登記すべき事項として、新株予約権行使後の発行済み株式総数、資本金の額、新株予約権が行使された旨を記載する。
登録免許税
金70万円:登録税別表1.24(1)ニ(増加した資本金の額の7/1000、これにより計算した額が3万円に満たないときは金3万円)
関連条文
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
関連ページ
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- 新株予約権の行使期間満了
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- 新株予約権の行使不能による全部消滅
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