商業登記申請メモ

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取締役の就任(婚姻前の氏の登記) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

取締役として就任した乙野Aが、婚姻前の氏である甲野をも記録するよう申し出る場合の申請。

 

※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由

 取締役の変更

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 次の者就任
 取締役 乙野 A(甲野 A)

登録免許税 金1万円

添付書面

・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・就任承諾書 1通
・本人確認証明書 1通
・戸籍全部事項証明書 1通
・委任状 1通

 

備考

登録免許税

【金1万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円

 

株式会社の機関・役員及び会計監査人の選任・就任承諾書に代わる議事録の援用・本人確認等
株式会社の機関

【必須機関】
株主総会、取締役


【任意機関】(会社法326U)
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等


※任意機関を設置する旨が定められていない場合、定款変更により設置する旨を定めることにより置くことができる⇒定款変更に関する株主総会議事録を添付。また、任意機関の設置が法律上強制されている場合でも定款に設置する旨を定めなければならない。


選任決議等

役員(取締役・会計参与・監査役)及び会計監査人は株主総会の普通決議で選任する⇒株主総会議事録を添付。
※定足数を3分の1未満にすることはできない(会計監査人を除く)


就任承諾書に代わる議事録の援用

被選任者が(種類)株主総会において席上で就任を承諾したことが(種類)株主総会の議事録で明らかにされているときは当該議事録を就任承諾書に代えることができる。


本人確認証明

設立の登記又は取締役、監査役等の就任による変更登記の申請では、これらの者の就任承諾書に記載されている住所について市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない⇒本人確認証明書等を添付


※会計参与および会計監査人は資格証明のために登記事項証明書や公認会計士または税理士であることを証する書面等を添付しており、実在性が確認できているので本人確認書類の添付は不要。


※以下@Aの場合には不要
@再任(重任も含む)
A商業登記規則61条WXYの規定により、印鑑証明書を添付している

取締役
設置義務等

取締役は株式会社の必須機関である。


資格等
@法人

A会社法・一般社団法人および一般財団法人に関する法律・金融商品取引法の一部・民事再生法の一部・外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律の一部・会社更生法の一部・破産法の一部の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった時から2年を経過しない者


B上記A以外の法令の規定に違反し拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)


その他

公開会社において、取締役を株主に限定することはできない。

関連条文

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

商業登記規則

(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二会社の代表者は、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人の一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏であつて、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下同じ。)を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿(閉鎖した登記事項を除く。)にその役員又は清算人について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
一申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先
二旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
三前号の役員又は清算人について記録すべき旧氏
四代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
五申出の年月日

 

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