商業登記申請メモ

代表取締役の選定(各自代表から特定の者を代表取締役として選定) | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

取締役ABC、代表取締役Aと登記されている会社が取締役Aのみを代表取締役として選定した場合の申請。

 

※取締役会非設置会社とする。
※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由

 代表取締役の変更

登記すべき事項

令和○○年 ○○月○○日 次の者就任
代表取締役 B
代表取締役 C

登録免許税 金1万円

添付書面

・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

 

備考

登録免許税

【金1万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円

 

代表取締役の選定
決議権限

【取締役会非設置会社】
取締役会非設置会社では下記@〜Bの方法により代表取締役を選定することができる。
@定款
A株主総会決議
B定款の定めに基づく取締役の互選

 

取締役会非設置会社では、代表取締役を選定しないこともでき、選定しなかった場合、取締役全員が代表取締役となる。

 

【取締役会設置会社】
取締役会設置会社では、代表取締役を選定しなければならないず、原則として取締役会で選定するが、定款での直接選定、定款の定めに基づく取締役の互選、定款の定めによる株主総会決議により選定することもできる。

 

代表取締役の選定を証する書面

【取締役会非設置会社】
定款により代表取締役を定めた場合⇒定款変更に係る株主総会議事録

 

定款の定めに基づき株主総会決議により代表取締役を定めた場合⇒株主総会議事録

 

定款の定めに基づき取締役の互選により代表取締役を定めた場合⇒定款および互選を証する書面

 

【取締役会設置会社】
取締役会決議により定めた場合⇒取締役会議事録

 

定款の定めに基づき株主総会決議により代表取締役を定めた場合⇒定款および株主総会議事録

 

就任承諾書

【直接選定による選定】
定款で直接代表取締役を定めた場合や株主総会により選定した場合には就任承諾書は不要である。

 

【間接選定による選定】
定款の定めに基づく取締役の互選や取締役会決議により選定した場合には就任承諾書の添付を要する。

 

印鑑証明書

【選定議事録に係る印鑑証明書】
(取締役会による選定)
取締役会における代表取締役や代表執行役改選の取締役会議事録には、出席取締役および出席監査役の実印を押印し、それに係る印鑑証明書の添付が必要だが、@変更前の代表取締役または代表執行役が権限をもって当該取締役会に出席した場合、A変更前の代表執行役または代表執行役が登記所へ届け出ている印鑑を議事録に押印している場合には印鑑証明書の添付は不要である(この場合、出席取締役や出席監査役も議事録への実印の押印は不要となる)

 

(株主総会による選定)
株主総会で代表取締役を選定した場合、株主総会議事録に押印した議長、出席取締役の印鑑に係る印鑑証明書の添付を要する。

 

(取締役の互選による選定)
定款の定めに基づく取締役の互選により代表取締役を選定した場合、互選を証する書面に押印した取締役の印鑑証明書の添付を要する。

 

【就任承諾書に係る印鑑証明書】
代表取締役または代表執行役は就任承諾書へ実印で押印し、それに係る印鑑証明書の添付を要するが、再任の場合には添付は不要である。

 

その他

・B及びCの退任を証する書面として株主総会議事録を添付する。

 

・既に代表取締役として登記されているAについてはなんら変更は生じていないので重任登記等は不要である。

 

関連条文

会社法

(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(取締役等の変更の登記)
第五十四条取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一就任を承諾したことを証する書面
二これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
三これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

 

商業登記規則

(添付書面)
第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。
5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

 

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