取締役の重任 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
取締役Aの重任があった場合の申請。
※資本金は1億円とする。
申請情報
登記の事由 |
取締役の変更 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 取締役 A 重任 |
登録免許税 | 金1万円 |
添付書面 |
・株主総会議事録 1通 |
備考
登録免許税
【金1万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円
株式会社の役員等と機関
必須機関
株主総会
取締役
任意機関
取締役会
会計参与
監査役
監査役会
会計監査人
監査等委員会
指名委員会等
取締役会・監査役・会計監査人の設置義務
【取締役会】(会社法327T)
@公開会社
A監査役会設置会社
B監査等委員会設置会社
C指名委員会等設置会社
以上@〜Cのいずれかに該当する株式会社は取締役会を置かなければならない
【監査役】(会社法327UV)
@取締役会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)
A会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)
以上@〜Aのいずれかに該当する株式会社は監査役を置かなければならない
【監査役会】(会社法328T)
公開会社である大会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は監査役会を置かなければならない
【監査役(会)を置いてはならない会社】(会社法327W)
監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は監査役・監査役会を置いてはならない
【会計監査人】(会社法327X・328T)
@監査等委員会設置会社
A指名委員会等設置会社
B大会社
以上@〜Bのいずれかに該当する会社は会計監査人を置かなけばならない
役員の選任決議と議事録の援用
【選任決議】会社法329
役員(取締役・会計参与・監査役)及び会計監査人は株主総会の普通決議で選任する⇒株主総会議事録を添付。
※定足数を3分の1未満にすることはできない(会計監査人を除く)会社法341
【株主総会議事録の援用】
被選任者が株主総会の席上で就任を承諾し、その旨が議事録に記載されている場合、就任承諾書に代えて株主総会議事録を援用することができる。
その他
・取締役会非設置会社では、取締役が就任承諾書に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならず、この場合には本人確認証明書の添付は不要となる。
※再任の場合には印鑑証明書の添付不要。
・重任とは任期満了による退任後の再任である。
・取締役の任期満了による退任を証する書面として定款および株主総会議事録を添付するが、株主総会議事録に当該取締役が任期満了により退任した旨の記載があれば定款の添付は不要となる。
・重任は再任の一種なので本人確認証明書の添付は不要である。
関連条文
会社法
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(取締役等の変更の登記)
第五十四条取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一就任を承諾したことを証する書面
二これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
三これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
3会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
4第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
商業登記規則
(添付書面)
第六十一条定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
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