商業登記申請メモ

監査役会設置会社の定めの設定 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

監査役としてA・B・Cが登記されている会社が、監査役会を置く旨の定款の定めを設定した場合の申請。

 

※A・Bは社外監査役であるが、その旨の登記はされていないものとする。
※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由

 監査役の変更
監査役会設置会社の定めの設定

登記すべき事項

監査役A及びBは社外監査役である

 

令和○○年 ○○月○○日 設定
 監査役設置会社

登録免許税 金4万円

添付書面

・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

備考

登録免許税

【金4万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円+登録税別表1.24(1)

株式会社の役員等と機関
必須機関

株主総会
取締役

任意機関

取締役会
会計参与
監査役
監査役会
会計監査人
監査等委員会
指名委員会等

取締役会・監査役・会計監査人の設置義務

【取締役会】(会社法327T)
@公開会社
A監査役会設置会社
B監査等委員会設置会社
C指名委員会等設置会社
以上@〜Cのいずれかに該当する株式会社は取締役会を置かなければならない

 

【監査役】(会社法327UV)
@取締役会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)
A会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)
以上@〜Aのいずれかに該当する株式会社は監査役を置かなければならない

 

【監査役会】(会社法328T)
公開会社である大会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は監査役会を置かなければならない

 

【監査役(会)を置いてはならない会社】(会社法327W)
監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は監査役・監査役会を置いてはならない

 

【会計監査人】(会社法327X・328T)
@監査等委員会設置会社
A指名委員会等設置会社
B大会社
以上@〜Bのいずれかに該当する会社は会計監査人を置かなけばならない

 

役員の選任決議と議事録の援用

【選任決議】会社法329
役員(取締役・会計参与・監査役)及び会計監査人は株主総会の普通決議で選任する⇒株主総会議事録を添付。
※定足数を3分の1未満にすることはできない(会計監査人を除く)会社法341

 

【株主総会議事録の援用】
被選任者が株主総会の席上で就任を承諾し、その旨が議事録に記載されている場合、就任承諾書に代えて株主総会議事録を援用することができる。

 

関連条文

会社法

(監査役の資格等)
第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

 

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(添付書面の通則)
第四十六条登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない

 

商業登記規則

(添付書面)
第六十一条定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一十名
二その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

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