会計参与設置会社の定めの設定および会計参与の就任 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集
事例
会計参与を置く旨の定款の定めを設定した場合の申請。
※会計参与としてAが就任したものとする。
※資本金は1億円とする。
申請情報
登記の事由 |
会計参与設置会社の定めの設定
会計参与の変更 |
---|---|
登記すべき事項 |
令和○○年 ○○月○○日 会計参与設置会社の定めの設定
同日 次の者 就任 |
登録免許税 | 金4万円 |
添付書面 |
・株主総会議事録 1通 |
備考
登録免許税
【金4万円】
※登録税別表1.24(1)カ:資本金が1億円以下なら金1万円、超えるなら金3万円+登録税別表1.24(1)ツ
役員の選任決議と議事録の援用
【選任決議】会社法329
役員(取締役・会計参与・監査役)及び会計監査人は株主総会の普通決議で選任する⇒株主総会議事録を添付。
※定足数を3分の1未満にすることはできない(会計監査人を除く)会社法341
【株主総会議事録の援用】
被選任者が株主総会の席上で就任を承諾し、その旨が議事録に記載されている場合、就任承諾書に代えて株主総会議事録を援用することができる。
その他
・会計参与の資格証明のために、会計参与が法人であるときは登記事項証明書または会社等法人番号を、法人でない場合には公認会計士または税理士であることを証する書面を添付する
・書類等の備置場所も登記事項となる
関連条文
会社法
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計参与の資格等)
第三百三十三条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
商業登記法
(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(添付書面の通則)
第四十六条登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
(取締役等の変更の登記)
第五十四条取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一就任を承諾したことを証する書面
二これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
三これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
商業登記規則
(添付書面)
第六十一条定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
3登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一十名
二その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
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